自動車リサイクル法とは
平成14年7月に自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)が成立しました。
自動車リサイクル法とは、ゴミを減らし、資源を無駄遣いしない社会を作るために、車のリサイクルについて車の所有者、関連事業者、自動車メーカー・輸入業者の役割を定めた法律です。
具体的には、エアコンの冷媒として使われているフロン類、 爆発性があり処理の難しいエアバッグ類、使用済自動車から有用資源を回収した後に残る大量のシュレッダーダストの3つについて自動車メーカーや輸入業者が引き取りリサイクル等を行うというものです。
それぞれの役割は
◇車の所有者
リサイクル料金の支払いや自治体に登録された引取業者への廃車の引き渡し。
◇引取業者
廃車を引き取り、フロン類の回収業者、または解体業者に引き渡すこと。
◇フロン類回収業者
フロン類を基準に従って適正に回収し、自動車メーカーや輸入業者に引き渡すこと。
◇解体業者
廃車を基準に従って適正に解体し、エアバッグ類を回収。自動車メーカーや輸入業者に引き渡すこと。
◇破砕業者
解体自動車の破砕を、基準に従って適正に行い、シュレダーダストを自動車メーカーや輸入業者へ引き渡すこと。
◇自動車メーカー・輸入業者
自ら製造、または輸入した車が廃車された場合、その自動車から発生するシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を引き取り、リサイクル等を行う。
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